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安心の信託保全

金融商品取引業等に関する内閣府令において金融商品取引業者は、お客様からお預かりした店頭外国為替証拠金取引に係る個別顧客区分管理金額(注1)及びその合計金額(顧客区分管理必要額)を日々適切に計算し、それに見合う金額を信託期限内(注2)に信託銀行等へ金銭信託することが義務付けられています。
注1:お客様から預託を受けた証拠金の額に、当該お客様の決済損益、未決済損益、スワップ損益等を加算減算して計算した有効証拠金額。
注2:個別顧客区分管理金額(有効証拠金額)の算出日の翌日から数えて2営業日(銀行営業日)以内。
アイネットFXの信託保全
株式会社アイネット証券では、金融商品取引業等に関する内閣府令を遵守し、以下のような仕組みにより、お客様からお預かりした資産を信託保全することで自社の資産と区分して管理しています。
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お客様から預託を受けた証拠金に決済損益、未決済損益、スワップ損益等を加算減算して算出する有効証拠金は、計算対象取引日の翌朝を基準として、毎週火曜日から土曜日まで毎日その算出を行います。 信託財産の元本評価額(信託残高)が、算出した有効証拠金の合計額である顧客区分管理必要額に満たなくなった場合は、上記の図にあるように、有効証拠金算出日の翌営業日を起算日として2営業日(銀行営業日)までに追加信託いたします。
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  1. 信託保全は店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。急激な為替の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスク等があります。
  2. 店頭外国為替証拠金取引に係る証拠金の区分管理方法である信託保全は、信託保全の対象額(区分管理必要額)計算日と追加信託期限に時間差があることなどから、いかなる状況でも必ずお客様からお預かりした証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。
  3. 当社に万が一の事態が生じた場合には、信託口座で保管されている金銭から諸費用を控除した残りの額を、お客様のポジションを清算した後の個別顧客区分管理必要額に応じて按分した額を返還いたします。
  4. 日証金信託銀行株式会社は、当社から信託された資産の管理を行うこととなります。したがって、日証金信託銀行株式会社が当社に代わってお客さまに対して資金等の支払い義務を負うものではありませんので、お客様から日証金信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
  5. 当社に万が一の事態が発生し受益者代理人からお客様に資産を返還する場合、犯罪収益移転防止法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人である社外弁護士および信託先である日証金信託銀行株式会社に提供することがあります。

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